■ 地方自治体における地球温暖化対策実行計画(事務事業編)策定支援
地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)法律第20条の3によると、「国、地方自治体は 自らの事務事業活動から排出される温室効果ガスに関する計画策定の義務付け」が謳われています。
しかし、平成25年10月現在注1、沖縄県の地方自治体等における同計画策定状況 は41自治体中22市町村にとどまっています。
地球規模で起こりつつある地球温暖化対策は喫緊の課題でであり、国にだけ頼らない地方自治体の役割が重要視されています。弊社では、自治体によっては地方自治体職員の過度な負担となる同計画策定支援に力を注いでいます。また、同計画全体の策定はもちろんのこと、温室効果ガス排出量算定のみの支援等、費用 対効果を考慮に入れたお手伝いをさせていただく所存でございます。
注1:各都道府県の実行計画策定状況
https: //www.env.go.jp/policy/local_keikaku/jimu/pub/summary.html
ただし、平成25年10月から現在(平成27年7月)の間 に同計画を策定した自治体も数件確認されています。
■ 地方自治体における地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定支援
改正温対法(平成20年6月)によると、地球温暖化対策実行計画(区域施策編)が従来の「地域推進計画」に相当する区域全体の自然的社会的条件に応じた施策について盛り込むことが、特例市以上の地 方公共団体に義務付けられました。
沖縄県の市町村においては義務付けの対象とはなりませんが、低緯度に位置する島々から構成される自然的な状況や、ほとんどが温室効果の高い石炭の燃焼により第一次エネルギーを供給する社会的条件を勘案すると、地方自治体のみならず事業者、一般住民を巻き込んだ地球温暖化対策に取り組む必要があると考えられます。
弊社では、沖縄県が全国と比較して運輸部門と民生家庭部門からの温室効果ガス排出量の割合が高い注2ことに注目して、地域に特徴ある自然的社会的状況を考慮した温室効果ガス削減対策を含む同計画の策定支援を行っています。
注2:沖縄県地球温暖化対策実行計画
http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/seisaku/kikaku/24078.html