■ 大規模小売店舗立地法(大店立地法)手続き業務
・大規模小売店舗立地法とは
大規模小売店舗(店舗面積1,000m2超)の設置者は大規模小売店舗の立地に際して発生すると考えられる生活環境への影響(騒音、交通渋滞、廃棄物等)について配慮事項を定め所定の手続きを行う必要があります。
・手続き業務
当社では大規模小売店舗の新設、変更に際して必要となる騒音予測、交通量調査や交通飽和度算定等の資料作成や大店立地法受付の窓口となる沖縄県商工労働部および関係各課との調整等一切の手続きのお手伝いをいたします。
・参考(必要駐車台数)
大規模小売店舗設置者は大規模小売店舗の店舗面積に応じて設置駐車台数が求められます。なお、沖縄県の指針では大規模小売店舗立地法よりも厳しい条件が求められます。詳細はお気軽にご連絡、ご相談ください。