■ ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づく「室内空気環境測定」
・不特定多数の人が利用する施設で、延べ面積が3,000m2以上(学校は8,000m2以上)の特定建築物注1の所有者は2カ月以内に1回室内空気環境測定が義務付けられています。

注1: 興行場(映画館、劇場、コンサートホール、演芸場など)
   百貨店(デパートの他に、ショッピングモール、大規模スーパー)
   集会場(公民館、市民ホール、多目的ホール、文化会館、結婚式場、葬祭場、貸し会議室、図
       書館、博物館、美術館)
   遊技場(ボーリング場、ビリヤード場、ゲームセンター、パチンコ店、観客席のないスケート
       場)
   店舗(小売店、飲食店、理美容院)
   事務所(一般的な事務所、研究所、銀行)
   学校(研修所を含む。)
   旅館(旅館、ホテル)

項目管理基準値
温度17 ℃以上28 ℃以下(冷房時には外気との差を著しくしない)
相対湿度40 %以上70 %以下
気流0.5 m/秒以下
浮遊粉じん量0.15 mg/m3以下
二酸化炭素(CO2)1,000 ppm以下
一酸化炭素(CO)10 ppm以下
ホルムアルデヒド注20.1 mg/m3(0.08 ppm)以下

注2:ホルムアルデヒドについては、建築等を行った場合、使用開始日以降最初の6月~9月の間に1回