■ ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づく「室内空気環境測定」
・不特定多数の人が利用する施設で、延べ面積が3,000m2以上(学校は8,000m2以上)の特定建築物注1の所有者は2カ月以内に1回室内空気環境測定が義務付けられています。
注1: 興行場(映画館、劇場、コンサートホール、演芸場など)
百貨店(デパートの他に、ショッピングモール、大規模スーパー)
集会場(公民館、市民ホール、多目的ホール、文化会館、結婚式場、葬祭場、貸し会議室、図
書館、博物館、美術館)
遊技場(ボーリング場、ビリヤード場、ゲームセンター、パチンコ店、観客席のないスケート
場)
店舗(小売店、飲食店、理美容院)
事務所(一般的な事務所、研究所、銀行)
学校(研修所を含む。)
旅館(旅館、ホテル)
項目 | 管理基準値 |
温度 | 17 ℃以上28 ℃以下(冷房時には外気との差を著しくしない) |
相対湿度 | 40 %以上70 %以下 |
気流 | 0.5 m/秒以下 |
浮遊粉じん量 | 0.15 mg/m3以下 |
二酸化炭素(CO2) | 1,000 ppm以下 |
一酸化炭素(CO) | 10 ppm以下 |
ホルムアルデヒド注2 | 0.1 mg/m3(0.08 ppm)以下 |
注2:ホルムアルデヒドについては、建築等を行った場合、使用開始日以降最初の6月~9月の間に1回